- A.介護保険は高齢者の介護サービス・介護支援を保障するための社会保険制度です。 2000年に施行された介護保険法に基づいて実施されており、市町村が運営をしています。 詳しくは、介護保険とはのページをご覧ください。
- A.要介護認定が下りたら、まず担当のケアマネージャーを決定することをおすすめします。 ケアマネージャーは、利用者に必要なサービスの情報を持っており、 その方のご希望に沿った介護計画を立てる専門職です。 福祉用具も介護保険サービスのひとつですので、福祉用具事業所の情報も持っています。 レンタル商品の種類やレンタル料、メンテナンス等のサービス状況などは事業所によっても違いますので、 ケアマネージャーから情報をもらって、事業所を選ぶことが重要です。 購入の場合は、必要な書類を添付して市区町村の介護保険課に申請します。 必要書類は各市区町村によっても違いますので、介護保険課もしくはケアマネージャーに確認してください。
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A.はい、できます。介護保険では、日常生活の自立を助ける福祉用具のレンタルや購入の費用を支給してくれます。
支給限度額はレンタルの場合、介護度に応じて定められた支給限度額の範囲内となっています。
購入の場合は介護度に関係なく年間10万円までとなっています。
また自己負担はレンタル料及び購入費の1割(※)となっています。
※ 但し一定以上の所得のある利用者の自己負担は2割もしくは3割となります。お持ちの介護保険負担割合証をご確認ください。
- A.介護保険を利用してレンタルできる福祉用具は次の13種目です。 (1)車いす(2)車いす付属品(クッションや電動補助装置等)(3)特殊寝台 (4)特殊寝台付属品(サイドレールやベッド用手すり等)(5)床ずれ防止用具(6)体位変換器 (7)手すり(取り付け工事を伴わないもの)(8)スロープ(取り付け工事を伴わないもの) (9)歩行器(10)歩行補助杖(11)認知症老人徘徊感知機器(12)移動用リフト(つり具部分を除く) (13)自動排泄処理装置 詳しくは、介護用品・福祉用具のレンタルページをご覧ください。
- A.介護保険を利用して購入できる福祉用具は次の5種目です。(1)腰掛便座(2)自動排泄処理装置の交換可能部品(尿が自動的に吸引できるもの) (3)入浴補助用具(入浴用のいすや手すり、すのこなど) (4)簡易浴槽(簡単に移動でき、使用しないときは収納できるもの) (5)移動用リフトの吊り具の部分 詳しくは、介護用品・福祉用具の販売ページをご覧ください。
- A.はい、ございます。介護ショップ店内にいつでも置いておりますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。 また、ホームページからのカタログ請求も承っておりますので、 ご希望される方はカタログ請求ページからご請求ください。
- A.住宅改修とは、利用者の住宅の廊下や階段に手すりを付けたり、玄関の段差解消などを行い、 生活動作の自立や安全性の確保を目的として行う住宅の改修工事のことです。 詳しくは、住宅改修のページをご覧ください。
- A.はい、できます。介護保険の被保険者で、要介護、要支援認定を受けた方が対象となります。 原則として被保険者一人20万円を使い切れば終わりですが、転居した場合や要介護が3段階以上あがった場合は、 例外的に再度20万円まで住宅改修費が支給される事があります。詳しくは住宅改修のページをご覧ください。
- A.施工事例はホームページに掲載しております。以下のリンクからご覧ください 施工事例(玄関・廊下・階段)はこちら、施工事例(トイレ・お風呂)はこちらです。